もし親が亡くなったら銀行口座は凍結されて、すぐにお金は引き出せないって聞いたことはありませんか?
銀行口座の預金は原則本人しかおろせないので、例え遺族といえども法律上は引き出せません。
以前、友人から聞いたのですが、お母様が亡くなった際に銀行口座が凍結されてしまって手続きか大変だったそうです。
印鑑と通帳があったとしても窓口では本人以外は引き出すことができないので、キャッシュカードと暗証番号がわからない限り、すぐにはおろせません。
法律で決まっていることなので「遺族なんです」「実の親子なんです」って言っても、全く効力なしな訳です。
転ばぬ先の杖ではないですが、親が70代に突入したら元気だとしても、先に聞いておいたほうが良いかと思います。
とはいうものの親子といえども、元気な親に向かってなかなか聞きづらいものがありますよね。
実際、私も父に思い切って聞いてみましたが「まだピンピンしているから大丈夫だ!」と言って教えてくれずでした(^^;
とはいえ、銀行口座は即凍結はされません!
なぜなら、銀行サイドは預金者が亡くなったことは、誰かから知らされない限りわからないからです。
亡くなったことを知った時点で、口座取引の入出金を停止してしまうことになります。
役所に提出した死亡届から銀行口座が凍結になることもありません。
なので、本人口座のキャッシュカードとパスワードを知っていれば、銀行口座から預金を引き出すことは可能なんです。
問題は、キャッシュカードがどこにあるかわからない、あっても暗証番号がわからないと一切おろすことができなくなります。
法律が改正されて、亡くなってすぐに預金はおろせるって本当!?
親が亡くなるとお葬式をはじめとして、何かとお金は必要になります。
すぐに引き出せないとると結構困りますよね。
経験者の友人たちからは、「手続きが大変だから、生前にキャッシュカードの暗証番号とありかはしっかり聞いておいた方が良いよ」と
アドバイスされるので、やっぱり親が元気な内にちゃんと聞いておいた方がよいんだなーと私自身ずっとそう思っていたんです。
ところが、最近雑誌を読んでいたら、なんと法律が改正されたそうです!
2019年7月からは法律が改正&施行されました!
親がなくなった場合、基本的には講座は凍結されて、「誰が何を相続するか」はっきりするまでははお金は引き出すとができません。
ですが、それでは遺族が困りますよね。
そこで法律が改正されて、2019年7月1日からは相続人全員の同意がなくても、遺産分割前に一定額までの預貯金の払い戻しができるようになりました。
これって、かなり画期的ですよね。
クロワッサンの特集記事の中に書かれていたので、気になる方は本屋さんを覗いてみてくださいね♪
銀行によっては、即引き出すこともOK!
さらに、銀行によっては、一定額までならすぐに引き出すことが可能な制度を設けている場合もあります。
まずは銀行に相談してみると良いですね。
親が亡くなった後の手続きは煩雑で手間もかかります。
なかなか難しい部分もありますが、元気な内にある程度口座を整理したり、親ときちんと話し合う機会を持つことが大切ってことですね。
生前にきちんとしておくことで、亡くなった後の遺族の負担は軽減されることは間違いないと思います。
元気に過ごしている親に亡くなった時のことを話すのはちょっと気が引けるという人も多いと思いますが、友人や知り合いも「本当に大変だった…」と口をそろえて言っていたので、できることなら準備はしておいた方が良いかもしれません。
とはいえ、今回法律が改正されたことで、今までのような面倒な手続きや遺族の負担は減ることは確かですね。