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【渋谷ハロウィン2023】路上飲酒禁止期間&エリアは?事前に確認!

渋谷ハロウィン飲酒禁止

【2023渋谷ハロウィン】路上での飲酒禁止です!

 

渋谷のハロウィンは飲酒によるトラブルが相次いで起こったことが社会問題になり、ハロウィーン期間の路上や公共の場での飲酒を禁止する条例「渋谷駅周辺地域の安全で安心な環境の確保に関する条例」が、2019年から施行されました。

2022年のハロウィンも禁止エリアではお酒は飲めないので、事前に期間とエリアは要チェックです!

 

 

【2023渋谷ハロウィン】の路上飲酒禁止期間はいつ?

飲酒禁止期間は、ハロウィン当日10/31以外もあるので注意しましょう。

2023年はまだ未定ですが、以下の予想になります。

2023渋谷ハロウィン「路上飲酒禁止期間」

◆規制日時:10月28日 18時~24時、29日~31日 0時~5時、18時~24時、11月1日 0時~5時。

 

 

 

 

 

【2023渋谷ハロウィン】の路上の飲酒禁止エリアはどこ?

【渋谷ロウィン/路上の飲酒禁止エリア】
 ◆駅周辺のエリア◆
  ・道玄坂やセンター街、公園通りなどのエリア
  ・区内の道路、公園、広場、公共の場所

 

想定される路上の飲酒禁止は、おおよそ以下のエリアになります。

具体的な町丁は、渋谷駅周辺地域 渋谷一丁目、渋谷二丁目、渋谷三丁目、桜丘町、道玄坂一丁目、道 玄坂二丁目、宇田川町、神南一丁目及び神宮前六丁目になります。

 

引用元:TBS

 

 

飲食以外の行為で禁止事項はあるの?

以下、禁止行為になります。

・音響機器などで音を異常に大きく出す行為。

・標識、街路灯、屋根に上るといった迷惑行為。

 

 

 

 

路上での飲酒は、条例違反の罰則はあるの?

罰金などの罰則規定は特にありません。

過去のハロウィンでは、2018年にはーセンター街で軽トラックを横倒しにするなど酔っぱらいによる騒動が多発した結果、20人以上の逮捕者が出ることになってしまいました。

その後、渋谷区は警備や事件や事故防止の啓発などの費用として、今年は一億円を投入することを決定しました。

現在の見込みでは、ハロウィーン当日の10月31日㈫とその直前の週末10月27日㈮〜29日㈰に混雑が集中すると予想されています。

飲酒禁止を違反した場合の罰則はありませんが、条例として施行されたことによって少しでも飲酒による迷惑行為が減ることを祈ります。

 

 

 

 

 

「渋谷駅周辺地域の安全で安心な環境の確保に関する条例」全文をチェック!

ご参考までに、今回施行された条例の全文を以下記載します。

路上での飲酒が禁止される具体的な場所や期間も明記されています。

ハロウィンだけでなく、大晦日と元旦(12月31日及び1月1日)についても禁止期間すとすることが定められています。

 

渋谷駅周辺地域の安全で安心な環境の確保に関する条例

渋谷区は、「ダイバーシティとインクルージョン」という理念の下、渋谷区に集まる全ての人の力をまちづくりの原動力にしている。多様な人々で満たされ、その中にも人と人との つながりが強固にある、末永く世界に愛される魅力的な都市を渋谷区は目指している。しかし、国内外を問わず様々な地域から多くの人々が集まる渋谷駅周辺地域において、特にハロウィーン、年末カウントダウン等の特定の期間にあっては、一部の来街者のマナーに欠ける行為及び迷惑行為によって、街の安全で快適な秩序が脅かされる事態が発生している。そこで、区、区民、事業者及び来街者が、渋谷を愛する気持ちを共有し、街を楽しむ気持ちを互いに尊重するために必要なルールを定めることによって、区民、事業者及び来街者の安全及び安心を確保し、渋谷区が成熟した魅力ある国際都市へと進化していくために、ここに条例を制定する。

(目的)
第1条 この条例は、渋谷駅周辺地域の安全で安心な環境を確保するために、区、事業者及び来街者の責務を明確にし、渋谷駅周辺地域におけるマナーの向上及び迷惑行為の防止を推進することにより、もって渋谷区が成熟した魅力ある国際都市へと進化していくことを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)渋谷駅周辺地域 渋谷一丁目、渋谷二丁目、渋谷三丁目、桜丘町、道玄坂一丁目、道 玄坂二丁目、宇田川町、神南一丁目及び神宮前六丁目の区域をいう。
(2)事業者 主に渋谷駅周辺地域において、飲食店若しくは物品の販売その他の営業を行うための店舗を設置する者若しくは運営する者又はその従業者をいう
(3)来街者 渋谷駅周辺地域を訪れる者又は通過する者をいう。

(区の責務)
第3条 区は、渋谷駅周辺地域の安全で安心な環境を確保するため、関係行政機関及び関係 団体との協力体制を確立し、来街者に対するマナーの向上及び事業者に対する意識啓発のために必要な施策を策定し、これを実施するものとする。
2 区は、前項の施策の策定に当たっては、関係行政機関及び関係団体との協議の場を設け、 その意見を尊重し、反映することに努めなければならない。

(事業者の責務)
第4条 事業者は、この条例の趣旨を十分に理解し、関係法令を遵守するとともに、渋谷駅 周辺地域の安全で安心な環境の確保のため、区が実施する酒類の販売自粛等の施策に協力しなければならない。

(来街者の責務)
第5条 来街者は、渋谷駅周辺地域の安全で安心な環境の確保のため、関係法令を遵守し、 次条及び第7条に規定する行為をしてはならない。

(公共の場所における飲酒の制限)
第6条 来街者は、次の各号に掲げる期間において、渋谷駅周辺地域のうち、区規則で定める区域内の公共の場所(道路、公園、広場その他公共性を有する場所をいう。以下同じ。) で飲酒をしてはならない。
(1) 10月31日及び11月1日並びに10月24日から同月30 日までの金曜日、土曜 日及び日曜日
(2) 12月31日及び1月1日
(3)前2号に掲げる期間のほか、区長が特に必要と認める期間
2 区長は、前項の規定による飲酒の制限について、時間帯を限って行うことができる。

(迷惑行為等の禁止)
第7条 来街者は、法令に定めのあるもののほか、渋谷駅周辺地域の公共の場所において、 正当な理由なく、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1)音響機器等により音を異常に大きく出す行為
(2)放尿等をする行為
(3)街路灯、標識、屋根等に上る行為
(4)前3 号に掲げるもののほか、他人に迷惑を及ぼす行為又は危害を及ぼすおそれのある 行為

(指導)
第8条 区長は、第6条の規定に違反する行為をしていると認められる者に対し、当該行為 を中止するよう指導することができる。

(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、区規則で定 める。

附則
この条例は、公布の日から施行する。

 

 

 

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